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業界知識

敷金の法的性質と返還義務|2020年民法改正後の実務

吉野 博

株式会社LinK 代表 / 業界歴約11年 / 原状回復・リフォーム専門

「敷金の定義が民法に書かれているのは知っているが、条文を読んでも実務にどう活かせばいいのかわからない」「敷金ゼロ物件で退去費用が回収できなかった」——管理会社の担当者から、こういった声を頻繁にいただきます。2020年4月施行の改正民法で敷金のルールが明文化されたにもかかわらず、現場での理解が追いついていないのが実情です。

結論から言うと、改正民法622条の2は「敷金とは何か」「いつ返さなければならないか」「何を差し引いていいか」を法律レベルで明確にしたものです。この3点を正確に理解すれば、退去精算の9割のトラブルは防止できます。

この記事では、民法621条・622条の2の条文解説、敷金の法的性質(担保的機能)、返還義務が発生する3条件、敷金ゼロ物件のリスクと対策、管理会社の精算実務フローと退去精算書の書き方を順に解説します。

敷金の法的性質とは何か?

2020年改正前の敷金:法律の定義が存在しなかった

2020年4月より前の民法には、「敷金」という言葉の定義が一切存在しませんでした。改正前の民法には賃貸借に関する規定はありましたが、敷金についての条文はなく、返還ルールも「いつ返すか」「何を差し引けるか」も法律の文章には書かれていませんでした。

では、改正前にどうやって敷金を運用していたかというと、最高裁判決(平成14年3月28日判決等)と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠にしていたのです。判例では「敷金は賃貸借から生じた一切の債務を担保するもの」と解釈されていましたが、それはあくまで裁判所の解釈であり、法律の条文ではありませんでした。

この状態が長年続いた結果、「名称を保証金にすれば返還しなくていい」「敷金は当然没収だ」といった誤った運用が横行し、国民生活センターへの賃貸住宅に関する相談件数は年間3万件以上に達する状況が続きました。

民法622条の2が初めて定義した「敷金」

2020年4月1日施行の改正民法で、敷金の定義が初めて法律の条文として明記されました。民法622条の2第1項の括弧書きに記載された定義は以下のとおりです。

敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。

この定義の中で最も重要な文言は「いかなる名目によるかを問わず」という部分です。保証金、手付金、建設協力金など、名称が何であれ、上記の「担保目的で預ける金銭」に該当すれば、法律上は敷金と同じ扱いを受けます。つまり、「保証金は没収できるが敷金は返さなければならない」という解釈は、改正民法のもとでは通用しません。

敷金の担保的性質:何を担保しているのか

敷金の本質は「担保金」です。借主が賃貸借契約に基づいて発生させた金銭債務——主に賃料未払いと借主負担の原状回復費用——を担保するために預けるお金です。

この担保的性質から導かれる重要な原則が2つあります。

第1は、差し引ける金額の上限は「賃貸借に基づいて生じた借主の債務」のみという原則です。貸主側の都合や、本来貸主が負担すべき経年劣化の修繕費用を敷金から差し引くことは、法律上認められていません。

第2は、差し引くべき債務がなければ全額返還が義務という原則です。未払い賃料がなく、借主の故意・過失による損耗がなければ、敷金は1円も差し引かずに返還しなければなりません。「礼金代わりに差し引く」「退去時の事務手数料として天引きする」といった運用は、改正民法のもとでは違法になります。

敷金返還義務が発生する3つの条件

民法622条の2が定める返還義務の発生タイミング

改正民法622条の2第1項は、貸主が敷金を返還しなければならないタイミングを以下の2つの場面として定めています。

一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。 二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

通常の退去では「一」が適用されます。ここで重要なのが「かつ」という接続詞です。賃貸借契約の終了(解約合意、解除、期間満了)と物件の返還(鍵の引渡し)の両方が揃って初めて、返還義務が法的に発生します。

実務上、この「かつ」の意味は大きく2つのことを示しています。

1つ目は、鍵を返すまで敷金の返還義務は発生しないということです。入居者が「敷金を先に返してくれなければ退去しない」と主張しても、これは法的に認められない主張です。明渡しが先、敷金返還が後という順番は、民法622条の2が明確にしています。

2つ目は、契約終了後もすぐには返還義務が生じないということです。契約解除になっても入居者が物件を占有し続けている間は、貸主の返還義務は発生しません。

3条件の整理:返還義務が生まれる瞬間

実務的に整理すると、敷金の返還義務が発生するタイミングは以下の3条件がすべて揃ったときです。

条件 内容 実務上の確認方法
条件1 賃貸借契約が終了している 解約合意書・解約通知の受理確認
条件2 物件の明渡しが完了している 鍵の返却・退去立会いの実施
条件3 原状回復費用等の控除後の残額 精算書の作成・控除額の確定

条件1・2が整った段階で「返還義務」が発生し、条件3で実際の「返還額」が確定します。法律上は「いつまでに返還しなければならない」という期限規定がないため、条件3の精算作業に合理的な期間を要することは認められています。しかし、合理的範囲を超えた遅延は、借主からの敷金返還請求訴訟の対象となります。実務的には退去後1ヶ月以内の精算・返還が標準です。

差し引ける金額の範囲

改正民法622条の2第1項は、返還額を「受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額」と定めています。

「賃貸借に基づいて生じた債務」として控除できるのは、主に以下の2つです。

  • 未払い賃料: 滞納している家賃・共益費等
  • 原状回復費用(借主負担分): 民法621条に基づく、借主の故意・過失による損耗の修繕費用

逆に、差し引くことができないのは以下のものです。

  • 経年劣化・通常損耗に起因する修繕費用(民法621条で貸主負担と明文化)
  • 退去事務手数料・鍵交換費用(特約がなければ差し引き不可)
  • 次の入居者のためのリフォーム費用(現借主の債務ではない)

民法621条との連動:何が「原状回復費用」か

民法621条が定める原状回復義務の範囲

敷金から差し引ける「原状回復費用」の範囲は、民法621条が定める借主の原状回復義務と表裏一体の関係にあります。改正民法621条(賃借人の原状回復義務)は以下のとおりです。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

太字部分が重要です。「通常損耗」と「経年変化」は借主の原状回復義務から明示的に除外されており、当然、敷金から差し引くこともできません。

差し引ける損耗・差し引けない損耗の区分

実務での判断に役立てるため、差し引ける損耗と差し引けない損耗を整理します。

差し引けない損耗(貸主負担)

種類 具体例
経年変化 日照による壁紙・床材の変色、金属部品の自然な錆び
通常損耗 家具の設置跡、画鋲の小穴、通常の清掃で取れない軽微な汚れ
設備の寿命到達 耐用年数を超えた給湯器・エアコンの故障

差し引ける損耗(借主負担)

種類 具体例
故意・過失による損傷 壁の大穴、落書き、不注意による破損
善管注意義務違反 結露を放置してカビが拡大、換気不足による腐食
用途外使用の損耗 ペットによるひっかき傷・臭い付着、喫煙によるヤニ汚れ

ただし、差し引ける損耗であっても、修繕費用の全額を差し引けるわけではありません。国交省ガイドラインに基づく減価償却(経年劣化の考慮)を適用した「借主負担割合分」のみが敷金から差し引ける金額です。

2020年民法改正の全体像については2020年民法改正と原状回復|何が変わったのか管理会社向けに解説で詳しく解説しています。

敷金ゼロ物件のリスクと対策

敷金ゼロのリスクは「担保がない」こと

近年、入居促進のために敷金ゼロ・礼金ゼロを掲げる物件が増えています。関東圏の賃貸物件では、2020年代に入って新規募集物件の40〜50%が敷金ゼロという状況も見られます。入居率の向上という点では有効な手段ですが、管理会社にとってのリスクは「退去時の担保がない」という1点に集約されます。

改正民法622条の2は敷金がある場合のルールを定めた条文ですが、敷金ゼロ物件で借主の故意・過失による損耗が発生した場合、請求権そのものは消えません。借主に対して原状回復費用の実費を請求する権利は依然として存在します。問題は「担保なしで実際に回収できるか」という実務上の困難さです。

敷金ゼロ物件で退去費用が回収困難になるケース

敷金ゼロ物件で退去費用の回収が困難になる典型的なパターンは3つあります。

パターン1: 借主が連絡を絶つ

退去後に借主が引越先を教えずに連絡を絶った場合、請求書の送付先が不明になります。内容証明郵便を送っても「あて所なし」で戻ってくることもあります。住民票の閲覧請求(利害関係人として申請)で住所を探すことは可能ですが、手間とコストがかかります。

パターン2: 借主が支払いを拒否する

退去費用の内容に異議を唱え、「払わない」と主張されるケースです。敷金があれば差し引き処理で完結しますが、敷金ゼロでは請求書を無視されると回収に向けた法的手続きが必要になります。60万円以下であれば少額訴訟(1回の期日で審理)、それ以上であれば通常訴訟の提起が選択肢です。

パターン3: 借主が支払い能力を持たない

判決や支払督促で債務名義を取得しても、借主に財産・収入がなければ強制執行しても回収できません。

敷金ゼロ物件でリスクを下げる3つの対策

敷金ゼロ物件でのリスクを完全にゼロにする方法はありませんが、以下の3つの対策で大幅にリスクを軽減できます。

対策1: 保証会社を必須条件にする

家賃保証会社を利用することで、賃料滞納リスクは転嫁できます。さらに、近年は「退去時原状回復保証」を提供する保証会社も登場しており、退去費用の回収困難リスクに対応できます。保証会社の選定基準と費用については管理会社ごとの条件交渉が必要ですが、敷金ゼロ物件では特に重要な対策です。

対策2: クリーニング特約を明示的に設定する

退去時のハウスクリーニング費用を特約で定め、金額を契約書に明示します。これにより、少なくともクリーニング費用分は契約時に合意を得た根拠のある請求ができます。特約の有効要件として、(1) 契約書への金額の明記、(2) 入居時の借主への口頭説明、(3) 借主の署名・捺印が必要です。

対策3: 入退去時の状態記録を徹底する

敷金ゼロ物件では、退去費用の請求根拠を明確にする記録がさらに重要です。入居時の現況写真(全箇所・日付入り)と現況確認書への双方署名があれば、退去時の費用請求の法的根拠が明確になります。記録が不十分だと「入居前からこの状態だった」と主張された際に反論できません。

管理会社の実務:敷金精算フローと退去精算書の書き方

退去精算の標準フロー

LinKが管理会社さんと連携して行っている退去精算の標準フローは以下のとおりです。

ステップ1(退去予告受理〜退去2週間前)

退去予告(通常1〜2ヶ月前)を受けた段階で、原状回復業者への日程連絡と退去立会いの日時調整を開始します。この段階から動くことで、退去後すみやかに見積もりを取得できます。

ステップ2(退去当日)

鍵の返却と退去立会いを実施します。立会いは管理会社担当者と借主が同席し、損耗箇所を一緒に確認します。確認箇所は写真撮影し、現況確認書に双方が署名します。退去立会いの具体的な確認箇所と手順は退去精算の流れ|鍵返却から敷金返還まで管理会社の実務ガイドにまとめています。

ステップ3(退去後1〜2週間)

原状回復業者が物件を確認し、工種・数量・単価を明記した見積書を作成します。見積書に基づき、借主負担分・貸主負担分・オーナー負担分の区分を確定します。この区分の判断に改正民法621条・622条の2と国交省ガイドラインを活用します。

ステップ4(退去後2〜3週間)

退去精算書を作成し、借主に送付します。借主の確認・合意を得た後、敷金の返還または追加請求の手続きを行います。

ステップ5(退去後1ヶ月以内)

敷金の返還(または追加請求額の受領)を完了します。

退去精算書に必ず記載すべき6項目

改正民法のもとで借主に対する説明責任を果たすため、退去精算書には以下の6項目を必ず記載します。

  1. 損耗・損傷の箇所と内容: どこに、どのような損耗があるか(例:「洋室1 南面クロス ペットのひっかき傷 約2m²」)
  2. 工種と数量: 何の工事を何m²・何箇所行うか(例:「クロス張替え 2m²」)
  3. 単価と金額: 1m²あたり・1箇所あたりの単価と合計費用
  4. 耐用年数と経過年数: 国税庁の耐用年数省令に基づく設備の耐用年数と、入居開始から退去日までの経過年数
  5. 借主負担割合と借主負担額: 減価償却の計算式(修繕費用×(耐用年数−経過年数)/耐用年数)と借主負担額
  6. 敷金との精算: 敷金額−借主負担合計額=返還額(またはマイナスの場合は追加請求額)

「原状回復費用一式 ○○万円」という一括提示では、借主が費用の根拠を確認できません。借主から異議を申し立てられた場合、一式提示の精算書は法的な説明責任を果たしていないと判断されるリスクがあります。

精算書作成の注意点:減価償却の計算

退去精算書を作成する際に最も誤りが多いのが、減価償却の計算です。主要な設備の耐用年数を以下に整理します。

設備 耐用年数 入居6年超の借主負担
クロス(壁紙) 6年 残存価値1円(ほぼ0)
CF(クッションフロア) 6年 残存価値1円(ほぼ0)
カーペット 6年 残存価値1円(ほぼ0)
木製床材(フローリング) 部位修繕のみ対応 部屋全体は借主負担不可
建具(ドア等) 建物と同一(約20〜30年) 按分して算出
エアコン 6年 残存価値1円(ほぼ0)
給湯器 15年 経過年数に応じて按分

重要なのは、クロスや設備の耐用年数(6年)を超えた入居者については、借主の故意・過失による損耗であっても、残存価値はほぼゼロ(最低1円)になるという点です。「6年以上住んでいるのにクロス代全額を請求する」という精算は、改正民法・ガイドライン双方に違反します。

減価償却の詳細な計算方法については減価償却の計算方法|設備別の耐用年数と残存価値の算出で整理しています。

敷金をめぐるトラブルの実態と予防策

返還トラブルの主な発生パターン

国民生活センターへの相談事例を分析すると、敷金返還トラブルには共通するパターンがあります。

パターン1: 根拠のない全額没収

「退去時には敷金は返還しない」という口頭説明や、包括的な特約(「退去時費用一切は借主負担」)を根拠に、敷金全額を差し引くケースです。改正民法622条の2は「賃貸借に基づいて生じた債務の額を控除した残額を返還しなければならない」と定めており、根拠のない全額没収は明確な法律違反です。

パターン2: 通常損耗・経年変化の請求

経年劣化による壁紙の変色やフローリングの細かい傷を借主負担として請求するケースです。改正民法621条で経年変化・通常損耗は借主の義務から除外されており、これを差し引くことは民法違反になります。

パターン3: 返還の不当な遅延

退去後3ヶ月以上返還せず、催促しても「精算中」と言い続けるケースです。法律に明確な期限はありませんが、合理的期間(一般的には1〜2ヶ月)を超えた遅延は、借主から民事上の請求を受けるリスクがあります。

管理会社が実践すべきトラブル予防策

トラブルを未然に防ぐために、管理会社として実践すべき予防策を3点挙げます。

予防策1: 入居時の現況確認の徹底

入居前に全室・全箇所の写真を日付入りで撮影し、現況確認書に借主と共に署名します。「受け取った後に生じた損傷」(民法621条)を退去時に特定するためには、入居時の状態記録が必須です。この記録があるかどうかで、退去精算のトラブル発生率は大きく変わります。

予防策2: 改正民法の基本知識を入居者に伝える

契約時の重要事項説明の場で、「通常損耗・経年変化は貸主負担」「借主負担は故意・過失分のみ」「減価償却が適用される」の3点を口頭で説明します。最初に公平な精算の仕組みを説明することで、退去時の借主の心理的抵抗が大幅に減ります。

予防策3: 精算書は内訳付きで速やかに送付する

退去後1ヶ月以内を目安に、工種・数量・単価・減価償却計算を明記した精算書を送付します。借主が内容を確認できる形で提示し、疑問点には誠実に回答する体制を取ります。

敷金の返還額の具体的な計算方法は敷金はいくら戻る? 返還額の計算方法と管理会社の実務ポイントで詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 「保証金」「預り金」という名目で受け取った場合も民法622条の2が適用されますか?

A. 適用されます。民法622条の2の敷金の定義には「いかなる名目によるかを問わず」という文言が含まれています。保証金・預り金・建設協力金等の名称であっても、賃貸借に基づく借主の債務を担保する目的で預けた金銭であれば、法律上は敷金と同じ扱いになります。名称で返還義務を回避することは、改正民法のもとでは認められていません。

Q. 退去後、いつまでに敷金を返還する義務がありますか?

A. 民法に明確な期限規定はありませんが、退去後1ヶ月以内が実務上の一般的な目安です。原状回復費用の精算には一定の期間が必要であるため、精算完了後すみやかに返還することが求められます。正当な理由なく2〜3ヶ月以上返還しない場合、借主から敷金返還請求訴訟(60万円以下なら少額訴訟)を提起されるリスクがあります。退去後1ヶ月以内を目安に精算書を送付し、合意を得た段階で返還する運用が、トラブル防止の観点から最善策です。

Q. 敷金ゼロ物件で借主が退去費用を支払わない場合、どう対応しますか?

A. 最初は内容証明郵便で退去費用の請求書を送付し、支払いを求めます。内容証明には支払期限(通常2週間程度)を明記します。支払いに応じない場合、60万円以下であれば簡易裁判所での少額訴訟(1回の期日で審理・費用は数千円)、それ以上であれば通常訴訟または支払督促が選択肢です。ただし、勝訴しても借主に資力がなければ回収は困難なため、事前対策として保証会社の利用が最も現実的なリスクヘッジです。


株式会社LinK / 代表取締役 吉野 博 原状回復・リフォーム・リノベーション 関東一都三県対応(東京・千葉・埼玉・神奈川) HP: https://link-8.jp お問い合わせ: 03-6825-2464

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